1947年に創立された、人権擁護を唯一の目的とした人権NGOです

定款

公益社団法人自由人権協会定款

2012年12月全面改正

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人自由人権協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本会は、基本的人権を擁護することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)人権擁護に関し、国会、政府、裁判所、検察庁、警察その他の機関並びに各種団体及び個人に対してなす活動
(2)自由人権思想普及のための講演会、講習会等の開催及び出版物の刊行
(3)本会の目的遂行のために必要な調査研究
(4)目的を同じくする国際・国内団体との提携
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国で行うものとする。

(規律)
第5条 本会は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
2 本会の活動は党派的であってはならない。

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(種別)
第7条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって法令上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(入会)
第8条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める様式により、申し込むものとする。

(入会金及び会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)3年以上会費を滞納したとき。

(退会)
第11条 本会の会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第3章 社員総会

(種類)
第13条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条 社員総会は次の事項を議決する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬の額又はこれに関する規定
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算報告の承認
(5)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか法令及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
3 前項(2)の請求を受けた理事は、遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(招集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項(2)の規定による請求があったときには、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。ただし、書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席している正会員の中から代表理事が指名する。

(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 社員総会の議事は、法令及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。

(書面議決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面、電磁的方式、その他適切な手段により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第4章 役員等

(種類及び定数)
第23条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち5名以内を代表理事とすることが出来る。
3 監事は、正会員の中から選任する。

(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において、理事の中から選任する。
3 監事は、理事または使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 理事の職責については、この定款に定めるほか、法令の規定による。
4 代表理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務執行の状況並びに本会の業務及び財産の状況を監査する。
2 監事の職責については、この定款に定めるほか、法令の規定による。

(任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事及び監事は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(評議員)
第29条 本会に評議員を置くものとし、理事会でこれを委嘱する。
2 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(評議員の職務)
第30条 評議員は、本会の重要な業務、財産の移動及び人事に関し、理事会の諮問に応じるものとする。

第5章 理事会

(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の招集に関する事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3)事業の計画及び実施の方針に関する事項の決定
(4)支部及び特別委員会の設置に関する事項の決定
(5)事務局の主要な人事に関する事項の決定
(6)予算及び決算に関する決定
(7)資産の管理に関する事項の決定
(8)その他重要な会務に関する決定
(9)理事の職務の執行の監督
(10)代表理事の選任及び解任

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、理事会の5日前までに各理事及び各監事に対して理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、代表理事は、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
4 代表理事以外の理事から、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面が代表理事に提出され、理事会の招集が請求されたときは、代表理事は、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から20日以内の日を理事会とする理事会を招集する手続をしなければならない。
5 前項にかかわらず、代表理事が理事会を招集する手続をしない場合には、前項の代表理事以外の理事は、理事会を招集することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事のうちの1名がこれに当たる。
2 代表理事がいずれも差し支える時は、代表理事が指名した理事が議長の職務を行う。

(定足数)
第35条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)
第36条 理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告には適用しない

(議事録)
第39条 理事会においては、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。

第6章 基金

(基金の拠出)
第40条 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議で定める基金取扱規程による。

(基金拠出者の権利)
第42条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第43条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法令に定める範囲を限度額として行うものとする。
2 基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項については、理事会において別途定めるものとする。
(代替基金の積立て)
第44条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てることができ、これを取り崩すことはできない。

第7章 財産及び会計

(基本財産の維持及び処分)
第45条 基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として社員総会で定めたものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の全部又は一部を処分し又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の議決により定めるものとする。

(財産の管理・運用)
第46条 本会の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第47条 本会の事業計画書、及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第48条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第49条 本会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、同様とする。

(会計原則)
第50条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款変更、合併及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、第54条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第52条 本会は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)
第53条 本会は、法令に規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第54条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、社員総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第55条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第56条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名を置くほか、事務局次長、事務局員その他事務員若干名を置くことができる。事務局長は理事たるものとする。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(備付け帳簿及び書類)
第57条 本会は、社員名簿、当該年度の事業計画書及び収支予算書、その他法令に規定する必要な書類を、書面又は電磁的記録をもって作成し、事務局に備え置く。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。

(個人情報の保護)
第59条 本会は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に扱われるべきものであることにかんがみ、業務上知り得た個人情報の適正な取扱いを図るよう努める。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程によるものとする。

(公告)
第60条 本会の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附則
1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行なったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、喜田村洋一、紙谷雅子、三宅弘とする。

附則(2022年5月28日)
第17条第3項の規定の改正は、2022年5月28日から施行する。

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