概要

  • 日時:2015年3月18日(水)17:30~※受付開始17:00
  • 場所:専修大学神田キャンパス7号館 764教室
  • 講師:内田 剛弘さん(弁護士・JCLU名誉顧問)

※参加費無料・事前申込不要

開催にあたって

2014年10月7日、モザイク処理が不十分な作品を合格させて販売を助けたとしてビデオ倫理協会(ビデ倫)元審査員らに対する、わいせつ図画頒布幇助罪等の有罪判決が、最高裁で確定しました。製造業者らによる自主規制機関であるビデ倫が合格と判断した作品を、裁判所が「わいせつ」と認定したことになります。

かつて、映画のわいせつ性が問われ、映画製作会社の自主規制機関である映倫が、わいせつ図画公然陳列罪に問われた「日活ロマンポルノ事件」では、東京高裁の判決で、映倫の審査はすでに一定の社会的評価、信頼が確立されており、映倫の審査を尊重するべき」として、無罪(確定)が言い渡されています。

わいせつ性を巡る自主規制機関の判断が尊重された「日活ロマンポルノ事件」と、否定された今回のビデ倫事件とで、何が違ったのでしょう。

二つの事件の比較から、公訴権濫用と刑法175条の違憲性を問います。