重要な憲法判断が示された多くの事件記録が、これを保管していた東京地方裁判所において、すでに廃棄されたことが判明しました。その中には、自由人権協会の会員が関与したいわゆるマクリーン事件(最高裁1978年10月4日大法廷判決)、法廷メモ事件(最高裁1989年3月8日大法廷判決)、在外日本人選挙権剥奪違法確認請求事件(最高裁2005年9月14日大法廷判決)なども含まれています。

 これらの判決は、いずれも最高裁大法廷で重要な憲法判断が示されたものですが、裁判記録の廃棄により、その重要性や意義を適切に理解するための重要な資料が失われ、国民共有の知的資源が奪われました。

 そのため自由人権協会は、司法行政の最終の監督権者である最高裁判所に対し、今後、このような事態を招来させないようにするため、適切な措置を講じ、その内容を社会に明らかにするよう強く求める意見書を提出しました。

歴史公文書である裁判記録の適正な保存を求める意見書(PDF)