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職種限定合意がある場合の配転命令

1 判決日・裁判体

最高裁令和6年4月26日第2小法廷判決

2 事案の概要(便宜上、上告人を原告、被上告人を被告と記載します。)

 原告は、社会福祉法人(被告)に雇用され、福祉用具の改造・制作等の業務について勤務していたところ、被告から職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令(以下「本件配転命令」といいます)を受けました。原告は、この命令が原告と被告との間の職種限定合意(福祉用具の改造、制作等)に反するとして、原告が被告に対し債務不履行等に基づいて損害賠償を求めました。
 一審(京都地方裁判所)及び二審(大阪高等裁判所)は、原告と被告との間に黙示の職種限定合意があったと認定した上で、職種限定合意があったとしても、権利の濫用に当たらない限り職種等の変更を命じることができ、本件配転命令は権利の濫用に当たらないと判断し、原告の請求を退けました。

3 関与した裁判官

⑴ 国民審査の対象となる裁判官

尾島明

⑵ そのほかの裁判官

裁判長裁判官 草野耕一
裁判官 三浦 守
裁判官 岡村和美 

※本件の判決は裁判官全員一致の意見とされています。関与した裁判官は4名であり、このうち今回の国民審査の対象となる裁判官は尾島明裁判官となります。

4 判決要旨

 次のとおり、最高裁は、労働者と会社との間で労働者の職種等を限定する合意がある場合には、労働者の同意を得ることなく、職種内容を変更する配置転換を命じる権限はないと判断して、本件を原審に差し戻しました。
 「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」
 「上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。」
 「そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

5 人権・憲法の観点からの分析と評価

 近年、いわゆる正社員であっても、職種や勤務場所の限定を設ける例が増加しています。このような状況を受けて、労働基準法の改正においても、労働契約を締結するなどの場面で、使用者は、労働者に対し、「就業の場所及び従事すべき業務」に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示することが義務付けられました(労働基準法15条1項前段、労働基準法施行規則5条1項1号の3)。本判決は、職種を限定する合意がある場合には、労働者の合意なく職種を変更する配転命令をすることはできないと判断したものであり、一定程度評価できるものと思います。
 他方で、職種限定合意があったとしても、当該職種に関する業務自体が廃止されるような場合についてまで、配転を命じることができないのか、という問題は残されたままです(本件についても、福祉用具の改造・制作等の業務の廃止が予定されていたようです。)。このような場合、直ちに労働者を解雇するのではなく、職種を変更してでも他の部門への配転を命じることが考えられますが、本判決の考え方によれば、職種限定合意がある場合はそもそも配転を命じることができません。この難問に関しては、本判決は何も答えなかったということになります。

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