1947年に創立された、人権擁護を唯一の目的とした人権NGOです

裁判員裁判

2011年11月16日大法廷判決

問題点

裁判員裁判という制度が憲法に反し無効か。

内容

須藤、千葉、横田、白木、岡部、大谷、寺田(多数意見)
憲法は、刑事裁判における国民の司法参加を許容しており、憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り、その内容を立法政策に委ねている。
裁判官でない裁判員が裁判をすることは、憲法31条(適正手続の保障)、32条(裁判所において裁判を受ける権利)、37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)、76条1項(司法権・裁判所)、80条1項(下級裁判所の裁判官の任命等)に反しない。裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な裁判所における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることが制度的に十分に保障されている上、裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされている。
裁判官が、裁判員の判断に影響・拘束されることになるとしても、それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるから、憲法76条3項(裁判官の職権行使の独立)に違反しない。
裁判官と裁判員とで裁判体を構成する点は、憲法76条2項(特別裁判所の禁止)に反しない。同裁判体の判断に対する上訴が認められており、同裁判体が、同項の特別裁判所に当たらないことは明らかである。
国民に裁判員としての職務を負わせる点は、憲法18条後段(苦役からの自由)に反しない。裁判員制度は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものである。また、裁判員の辞退に関し柔軟な制度が設けられている。加えて、裁判員には、旅費、日当などの経済的措置もある。

コメント

裁判員制度については、成立前から、憲法違反を指摘する意見も述べられてきたが、上記は、その点に関する最高裁の判断を示したもので、裁判官全員一致でなされたものである。
(藤原 家康)

2012年2月13日第一小法廷判決

内容

横田、白木(多数意見。白木は補足意見も)
本判決は、一審無罪判決を破棄し有罪判決を下した控訴審判決を再逆転 させ、一審無罪判決を維持した。

コメント

本判決は、裁判員制度の導入を契機に、従来の実務の在り方を見直し、法の求める原則に立ち返ることを求めるものである。なお、本判決は、一審無罪判決に関する控訴審の判断基準についての判断であり、一審が有罪判決である場合に控訴審でその判決の見直しをする場合を前提とするものではないことに、注意すべきである。
本判決は、第一審判決に「事実誤認があるというためには,第一審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要である」、「このことは,裁判員制度の導入を契機として,第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況においては,より強く妥当する。」として、控訴審に対し、一審判決の不合理な点を具体的に示す義務を課した。端的にいえば、一審が無罪であるにもかかわらず二審で有罪とすることにはよほどの根拠が必要であるとしたのであり、推定無罪という、憲法及び刑事訴訟法における大原則に基づく適切な判断として高く評価したい。
(井桁 大介)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 公益社団法人 自由人権協会 All Rights Reserved. 記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。