2011年5月30日第二小法廷判決
問題点
教職員が、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことにより、定年退職に先立ち申し込んだ非常勤の嘱託員及び常時勤務を要する職又は短時間勤務の職の採用選考において不合格とすることは、思想良心の自由(憲法19条)を侵害し違憲か。
内容
須藤、千葉(多数意見、補足意見)
合憲である。
起立斉唱は、一般的、客観的に見て、式典における儀礼的な所作であり、かつそのような所作として外部からも認識されるものであるから、上告人の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結びつくものではなく、個人の思想良心の自由を直ちに制約するものではない。
もっとも、起立斉唱は、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含むのであり、上記自由に対する間接的な制約となる面がある。このような制約については、当該職務命令にそのような制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるかにより、それが許容されるかを判断すべきである。本件職務命令は、教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図るものであることなどから、その必要性、合理性があり、上記の自由を侵害せず、合憲である。
コメント
上記の判断において、本件職務命令は思想良心の自由に対する直接的な制約ではなく間接的な制約にすぎないとされたが、その理由は必ずしも説得的に論証されていないと考える。かような職務命令を命じることにより、命令を受ける教職員の思想良心の自由を侵し得るということは、一般的、客観的に見ても明らかであろう。儀礼的な所作としての側面があるから間接的な制約だとはいえないはずである。
なお、人権に対する制約が直接的か間接的かということは、重要視されるべき事柄ではない。制約される人権の側から見れば、制約されることに変わりがないからである。また実際、本件判決においても、間接的な制約であることを理由として、必要性・合理性などという、極めて緩やかに見える基準が設定されていることからも、上記のような分類は安易な人権制約を正当化することにつながるものである。
そして、上記判断の「必要性・合理性」の枠組を仮に前提とした場合にも、上記判断における利益衡量のあり方には問題が残る(これは、必要性・合理性という言葉が緩やかな意味とされていることの表れともいえる)。本件職務命令は教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図る、ということで、実質的に制約が正当化されているが、そもそも、「教育上の行事にふさわしい秩序」とは何か明らかではないし、起立を拒否したから式典が円滑に進行しないという事情もない。なぜ、本件事案において、教職員の自由が一方的に後退すべきものとなるのか、仮にその自由に対する反対利益があるとしても、具体的に調整する方策はなかったのか、という点が、議論の脇に置かれてしまっている。
なお、須藤裁判官が、補足意見で、国のことに注意を向ける契機を与えるための教育の手段として、教員に、率先して国旗、国歌への敬意の表明の要素を含む行為をさせることには、必要性及び合理性が認められるとしているが、疑問である。国というものについて考える契機は、他にもいくらでもあるし、特に、わが国では評価が様々であって軍国主義のシンボルともされる国家国旗に敬意を表明させる、ということは、それ自体、教員にとっても生徒にとっても重大な問題となりかねない。
(藤原 家康)
2011年6月6日第一小法廷判決
問題点
同年5月30日判決と同じ
内容
白木、横田(多数意見)
同年5月30日判決の多数意見と同じ
コメント
同年5月30日判決と同じ。なお、本判決には宮川裁判官の反対意見がある。
(藤原 家康)
2011年6月14日第三小法廷判決
問題点
教職員が職務命令に従わなかった点は同年5月30日判決と同じであり、当該教職員は、事情聴取をされ、戒告処分を受け、事故再発防止研修を受講させられた。職務命令は憲法19条に反するか。
内容
岡部、大谷、寺田(多数意見。なお、岡部、大谷は補足意見も)
同年5月30日判決の多数意見と同じ
コメント
同年5月30日判決と同じ。なお、本判決には田原裁判官の反対意見がある。
(藤原 家康)
2011年6月21日第三小法廷判決
問題点
教職員が職務命令に従わなかった点は同年5月30日判決と同じであり、当該教職員は、戒告処分を受けた。職務命令は憲法19条に反するか。
内容
岡部、大谷、寺田(多数意見。なお、岡部、大谷は補足意見も)
同年5月30日判決の多数意見と同じ
コメント
同年5月30日判決と同じ。なお、本判決には田原裁判官の反対意見がある。
(藤原 家康)
2012年1月16日第一小法廷判決
問題点
教職員が職務命令に従わなかった点は2011年5月30日判決と同じであり、当該教職員は、停職処分を受けた。職務命令は憲法19条に反するか、当該処分は違法か。
内容
横田、白木(多数意見)
同年5月30日判決の多数意見と同じく、職務命令は憲法19条に反しない。
公務員に対する懲戒処分は、懲戒権者が裁量権の範囲を逸脱濫用したと認められる場合に違法となるところ、X2につき、過去2年度の3回の卒業等における不起立行為による懲戒処分(減給処分を含む)を受けていることのみを理由に停職処分(停職1月)としたことは、重きに失し、裁量権の範囲を超えるものとして違法である。他方、同種の問題に関して規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為に関する複数の懲戒処分を含む懲戒処分5回(減給処分、停職処分1月を含む)、及び、文書訓告2回を受けていた教職員X1に対する停職処分(停職3月)は、裁量権の逸脱濫用ではなく、合法である。
コメント
憲法違反の点につき、同年5月30日判決と同じ。この点からは、停職処分を含む懲戒処分は、正当化されないこととなる。本判決には宮川裁判官の反対意見があり、同意見においても、懲戒処分は許されないとされている。
上記の前提ではあるが、本件判決が、X2に対する停職処分を結論として違法とした点は、評価できる。
また、櫻井裁判官が、補足意見で、一律に機械的に、過去の処分歴を参照して段階を追って重い処分を課していくことに警鐘を鳴らしている点は評価できる。
(藤原 家康)
2012年1月16日第一小法廷判決
問題点
教職員が職務命令に従わなかった点は2011年5月30日判決と同じであり、当該教職員は、1名は減給処分、その余は戒告処分を受けた。職務命令は憲法19条に反するか、当該各処分は違法か。
内容
櫻井、横田、白木(多数意見)
同年5月30日判決の多数意見と同じく、職務命令は憲法19条に反しない。
公務員に対する懲戒処分は、懲戒権者が裁量権の範囲を逸脱濫用したと認められる場合に違法となるところ、処分歴のない者に対し戒告処分をすることは裁量権の逸脱濫用ではなく、合法であるが、戒告1回の処分歴の者を減給としたことは、重きに失し、裁量権の範囲を超えるものとして違法である。
コメント
上記2012年1月16日判決と同様である。
なお、最高裁の判断枠組として、戒告処分は合法、それを超える減給や停職は違法、という内容が大枠として示されているように考えられるが、この観点からいえば、大阪府条例、大阪市条例にあるような、職務命令に3回違反したら解雇、という内容は当然違法になると考えられる。
(藤原 家康)
2012年2月9日第一小法廷判決
問題点
教職員が職務命令に従わなかった点は2011年5月30日判決と同じであり、当該教職員は、懲戒処分を受けた。職務命令は憲法19条に反するか、当該処分は違法か。
内容
横田、白木(多数意見)
同年5月30日判決の多数意見と同じく、職務命令は憲法19条に反しない。
コメント
憲法違反の点につき、同年5月30日判決と同じ。この点からは、停職処分を含む懲戒処分は、正当化されないこととなる。本判決には宮川裁判官の反対意見があり、同意見においても、懲戒処分は許されないとされている。
(藤原家康)