2011年10月14日第二小法廷判決
問題点
日本を代表する環境NGOである気候ネットワークが、地球温暖化防止活動に際して、製造業の事業者の二酸化炭素の排出量を正確に把握するため、省エネ法に基づく定期報告書の開示を求めたところ、法人等情報(情報公開法5条2号イ)に該当するとして一部不開示処分がなされた。同処分につき、取消と開示の義務付けが認められるか。
内容
須藤、千葉(多数意見)
本件数値情報が開示された場合には,これが開示されない場合と比べて,競争者が事業上の競争や価格交渉等においてより有利な地位に立つことができる反面,本件各事業者はより不利な条件の下での事業上の競争や価格交渉等を強いられ,このような不利な状況に置かれることによって本件各事業者の競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性が客観的に認められるから、不開示とすべきである。