東京都情報公開・個人情報保護審議会では、東京都情報公開条例(以下「都条例」という。)の対象文書とされてきた「東京都を当事者とする訴訟記録」を、その対象文書から除外することが検討されています。
この議論に対し、当協会は訴訟記録は都条例における開示の対象外とされるべきではないとする声明を発表しました。
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