JCLUは、内閣官房が実施した「閣議議事録等作成・公開制度検討チームの取りまとめ」に関するパブリックコメントに応募し、意見を表明しました。

検討チームが、閣議、閣僚懇談会、その他の閣僚が出席する会議の議事録の作成を法律上義務付け、作成された閣議等の議事録を一定期間経過後に国立公文書館へ移管して、公文書管理法に基づき一般の利用に供することとしていることを評価しますが、議事録を国立公文書館へ移管するまでの期間はできるだけ短くし、移管前においても、行政機関情報公開法の適用対象とすること、さらに、行政機関情報公開法も改正し、政府の諸活動の透明性を一層高めることを求めます。

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